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宮川森林組合では、労働保険事務組合として、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理しています。林業の一人親方の事務処理も行っています。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として計算されます。
労働保険は、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、年度末に賃金が確定したところで精算をします。
原則として事業所で使用されるすべての労働者の「賃金総額」に「保険料率」を乗じて算出します。
労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
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労働保険制度について詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
→厚生労働省ホームページ(労働保険制度(制度紹介・手続き案内))へ
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●労災保険料率(平成29年4月1日)
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1.労災保険率
事業の種類の
分類 |
番号 |
事業の種類 |
労災保険率 |
林業 |
02
又は
03 |
林業 |
60/1000 |
建設事業 |
35 |
建築事業
(既設建築物設備工事業を除く。) |
11/1000 |
製造業 |
41 |
食料品製造業
(65 たばこ等製造業はこちらに統合) |
6/1000 |
44 |
木材又は木製品製造業 |
14/1000 |
その他の事業 |
95 |
農業又は海面漁業以外の漁業 |
13/1000 |
94 |
その他の各種事業 |
3/1000 |
2.第2種特別加入保険料率
事業又は作業の
種類の番号 |
事業又は作業の種類 |
第2種特別加入保険料率 |
特4 |
労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) |
52/1000 |
3.雇用保険料率
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労働者負担
(1) |
事業主負担
(2) |
雇用保険料率
(1)+(2) |
一般の事業 |
3/1000 |
6/1000 |
9/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
4/1000 |
7/1000 |
11/1000 |
建設の事業 |
4/1000 |
8/1000 |
12/1000 |
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お問い合わせ
電話 0598-76-0135 / FAX 0598-76-0263
管理課 森川
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