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 労働保険事務
 
  宮川森林組合では、労働保険事務組合として、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理しています。林業の一人親方の事務処理も行っています。

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として計算されます。
労働保険は、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、年度末に賃金が確定したところで精算をします。
原則として事業所で使用されるすべての労働者の「賃金総額」に「保険料率」を乗じて算出します。
労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。

  労働保険制度について詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
  →厚生労働省ホームページ(労働保険制度(制度紹介・手続き案内))へ

   
労災保険料率(平成29年4月1日)
1.労災保険率
  事業の種類の
分類
 番号 事業の種類  労災保険率 
 林業  02
又は
03
 林業 60/1000
 建設事業  35  建築事業
(既設建築物設備工事業を除く。)
11/1000
 製造業   41 食料品製造業 
(65 たばこ等製造業はこちらに統合)
6/1000
 44  木材又は木製品製造業 14/1000
その他の事業    95 農業又は海面漁業以外の漁業  13/1000
 94  その他の各種事業 3/1000

2.第2種特別加入保険料率
事業又は作業の
種類の番号  
事業又は作業の種類   第2種特別加入保険料率  
 特4 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方)  52/1000

3.雇用保険料率
  労働者負担
(1)
事業主負担
(2) 
雇用保険料率
(1)+(2)
一般の事業 3/1000  6/1000  9/1000 
農林水産・清酒製造の事業  4/1000  7/1000  11/1000 
建設の事業  4/1000  8/1000  12/1000 

  お問い合わせ
電話 0598-76-0135 / FAX 0598-76-0263
管理課 森川